Posted
on 2012年5月12日, 11:26 AM,
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不動産である土地を売却する際は、不動産会社に仲介してもらうことになります。
その際は、媒介契約というものを交わすことになっています。
この媒介契約はいくつかの種類があります。
その中の一つ「一般媒介契約」について調べてみましょう。
一般媒介契約とは宅地建物取引上の実務用語で文字通り、媒介契約における一般的なものです。
土地の売却元である売り主は、契約を交わす不動産会社を一社にしぼる必要はないとする契約です。
そのため売り主は、他の不動産会社へも並行して依頼することが可能です。
また、一般媒介契約では、「明示型」と「非明示型」があります。
明示型とは、他に売却依頼した不動産会社名を、他の不動産会社に対しても明示する契約です。
非明示型は不動産会社名を明示しない契約となっています。
このように、一般媒介契約とは、売り主にとって有益な契約となっていますが、当然不動産会社側は売却依頼を受けていたとしても、売却に関する保障がないものとなっています。
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on 2012年4月12日, 11:25 AM,
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所有資産である土地を売却する際の流れについて学びましょう。
土地を売却する前に行うのが、自動車の買取時同様の「査定」です。
所有している土地の登記簿や権利書などの必要となる書類を用意する必要があります。
そしてこの査定は、複数の不動産会社へ依頼することがお薦めです。
やはり少しでも高く売却してもらえる不動産会社を探す方が良いでしょう。
そして売却先の不動産会社を決定した後に、土地の正式な売却価格を決定します。
不動産会社に売却を依頼することになりますが、この際に「媒介契約」を交わします。
媒介契約とは、専属で媒介してもらう契約と、専任に媒介してもらう契約、一般の媒介の三種類あります。
契約の内容を決定すると、不動産会社は土地の売却を開始します。
そして土地の購入希望者が決定すると、売買契約を交わすことになります。
こうして手付金を受け取り、土地の引き渡しを行います。
引き渡しの際に所有権の移転やその他の手続などを行います。
また残金の精算を行います。
こうして土地の売却は終了となります。
このように土地の売却をする際は、仲介してくれる不動産会社を探すことに始まります。